こんにちは、40代オッサンtrrymtorrsonです。
次のような記事があり気になりましたので、このことについて書きます。
オトナンサーの記事です。
口コミサイトに「パワハラが横行している」「給料が安い」などと、勤務先のネガティブな情報を投稿した場合、法的責任を問われる可能性はあるのか?
これはなかなか興味深い話です。
会社から不本意な扱いを受けた。
その結果、泣く泣く退職に追い込まれた。
これは、普通の神経をしている人なら、グッとこらえるのに相当の努力が必要です。
「心の動揺を抑え、気持ちを切り替えて、前を向いて次のステップに進もう」
普通、そうはならないでしょう。はっきり言って。
そんなとき、口コミサイトに書き込んで、一矢報いたくなる。
それは当然の感情です。
物理的にそれはすぐにできてしまう。
むかしなら、泣き寝入りしていたことでしょう。
そうやって、人知れず苦しい思いを胸にしまっている人がたくさんいるはずです。
そんなとき、魔がさして、魔がさしてという言い方は適切ではありませんが、会社の悪口を書いてしまう。
もう退職していたら、その会社の人間ではないので、解放された気になって書いてしまう。
「会社の社会的評価を下げる事実を投稿した場合、名誉毀損罪で会社から訴えられる可能性がある」
「匿名による投稿の場合、損害賠償請求の前提として、会社は発信者情報開示請求を行うことになるでしょう」
まさか・・。逆に訴えられるとは・・。
会社から受けた扱いがひどければひどいほど、このことは思いもしませんよね。
情報開示請求されるなんて、ゾッとしますよね。
これは気を付けないといけません。
さて、上の記事では、弁護士さんが次のようにおっしゃっています。
しかし、こうしたネガティブな情報は、求職活動をする人にとって参考となる事実であり、公共性が認められる可能性があります。
また、会社への私怨(しえん)を晴らすための投稿であれば許されませんが、求職者に参考にしてもらうための投稿であれば公益目的が認められるでしょう。
公共性、公益目的が認められ、真実であることの証明があるならば、名誉毀損罪に問われることはありません。
「会社への私怨(しえん)を晴らすための投稿であれば許されません」
いやいや、私怨を晴らしたいですよ。
そういう投稿をする背景には、私怨がありますよ。
なんで許されないんですか!
泣き寝入りはしたくない!
私怨を晴らす権利があるんだ!
そうブチかましたくなりますよね。
いや、実は弁護士さんが言いたいのはそこじゃありません。
「しかし、こうしたネガティブな情報は、求職活動をする人にとって参考となる事実であり、公共性が認められる可能性があります」
「公共性、公益目的が認められ、真実であることの証明があるならば、名誉毀損罪に問われることはありません」
なるほど。
そうですよね。
求職活動をする人にとって参考となる事実となり、公共性、公益目的が認められ、真実であることの証明ができればOKということです。
というわけで、そのようなところを心掛けたうえで、私怨を晴らすことにいたしましょう。
本日の記事は以上です。