仕事したくない事務職のオッサンのビジネスブログ

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労働基準法第32条を知っていますか?

こんにちは、40代オッサンtrrymtorrsonです。 

 

上司のパワハラ行為と過労により約半年間休職した経験があります。

復職して1年以上経過し部署も変わりました。

いい年した40代後半のオッサンなのに新人のように仕事を一から覚えなくてはなりません。

パワハラ糞上司からは解放されましたが、毎朝出勤するのがしんどくて頭がパンパンになって痛いです。

 

ところで労働基準法第32条を知っていますか?

 

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない

 

こういうふうに定められています。

いわゆるこの法定労働時間ですが、これを超えて働かせることは違法であり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が設けられています。

 

つまり法律では罰則を科して残業を禁止しているんですよ。

 

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この法定労働時間は上限でありマックスであり、原則はこれ以上働いてはダメなんですよ。

法律で決まっているんです。

 

正確に言うと「使用者が労働者を働かせてはいけない」ですね。

 

「仕事好きなのに上限超えて働いてはダメなの?」

 

勝手に働くのがダメなのではなくて、あなたが雇われているのであれば、法的には雇い主が働かせてはダメなのであって違反すると雇い主が罰則を科されるのですよ。

 

労使間で合意すれば、その上限を超えてもいいという、いわゆる36協定(サブロク)というのがあります。

しかし、あくまでも「労使間で合意すれば」ですからね。

合意していなければ働いてはダメなんですよ。

36協定があっても原則は32条ですから。

 

繰り返しますが労働基準法では「1週間40時間、1日8時間」が上限ですよ。

 

「最低労働時間」ではないですからね。「上限」ですよ!

僕は「1週間40時間、1日8時間」が既に働き過ぎだと思っていてこれまで何回も書いてきたんですが、これは上限なんですよ。

 

当たり前のように22時、23時まで残業してませんか?

 

原則は違法ですよ。

 

22時、23時まで働かないと成果が出ない?

それはその組織がオワコンか、そのビジネスモデルがオワコンですよ。

 

本日の記事は以上です。 

 

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