仕事したくない事務職のオッサンのビジネスブログ

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平塚市職員が病気休暇中に小説を出版して懲戒処分。いったい何が悪かったの?

こんにちは、40代オッサンtrrymtorrsonです。

 

今の時代、才能がある人はその能力を最大に発揮できるよう環境を整備するべきであって、会社員であれ公務員であれ、職務専念義務によってせっかくの才能を制限するべきではないと考えます。

マルチクリエイターというではありませんか。

これからの社会はそういうクリエイティブなイノベーションが求められるんじゃないですか?

世間の労働者の大半がサラリーマンですよね。

その大半のサラリーマンがつまらない仕事に人生の大半を費やしているから社会が停滞しているんですよ。

 

28歳の平塚市職員が病気休暇中に小説を出版して報酬を得ていたということで停職6か月の懲戒処分。同日、依願退職したというニュース。

 

www.yomiuri.co.jp

 

僕はこの件をTwitterで知ったんですが、昔のような公務員批判をする人は無く、むしろその才能を称賛するツイートが大半でしたよ。

時代は変わりましたね。

 

平塚市当局はどうしてこの職員を懲戒処分にしちゃったんでしょうか?

もったいない。

 

市職員にこれほどのクリエイターがいることは市の財産です。

平塚市職員で作家の○○さん」という人がいるだけで、平塚市のシティセールス効果は絶大ではないんでしょうか?

公務員ランナーの川内優輝さんという方がいますね。

彼の場合は営利活動ではありませんが埼玉県に対する間接的な宣伝効果はあったはずです。

それが有償か無償かって話なだけで、報酬があるほうがモチベーションは上がりますよね。

 

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僕は公務員法のことは詳しく知らないんですが、なぜ営利活動ってだけで辞めさせられちゃうんでしょうかね。

 

読売新聞の記事によれば「休職中の職員に職務専念義務はないが、復帰に向けて療養に専念すべきなのに、出版を反復、継続的に行ったことが地方公務員法38条(営利企業従事等の制限)に違反したと判断した」ということのようです。

 

■ 地方公務員法38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

確かに「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」となっていますね。

法律がそうなってるから処分はやむを得ないんですが。

何となく役所の体面だけを考えて処分したようにも思えますね。

 

なぜ「公務員に営利企業への従事が制限されているのか」ってことをよく考えないといけないんですよ。

逆になぜ許可を受ければ営利活動が可能なのか?

 

ここからは僕の私見ですが、公務員は許認可の絶大な権限を持ってますから公正中立でなければなりません。

公務員しながら企業の経営者だったり団体の役員だったりしたら、自らの企業や団体に利益を誘導できちゃいます。だから禁止されてるんです。

利益を誘導しないことが証明されれば営利活動の許可を得られる。

 

そういうことじゃないんですか?

 

もともと地主で不動産収入があったり農家を兼業してたり実家が商店だったりして即座に地方公務員法38条に違反して懲戒処分されるんでしょうか?

おそらくされないですよね。

 

彼が先祖代々「執筆業」を家業とする由緒ある家柄の出身だったら、果たして彼を処分できたでしょうか?

 

営利企業の従事制限って何でしょうか。

職務専念義務って何でしょうか。

なぜサラリーマンは専業でなきゃいけないんでしょうか。

 

なぜそんな規定があるのか、よくよく意味を考えて運用すべきですね。

まして療養専念義務って何でしょうか。意味不明です。

 

繰り返しになりますが、これからの社会は才能のある人がもっと柔軟に活躍できる法整備をしていくべきではないでしょうか。

 

本日の記事は以上です。